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大気環境測定項目

ダイオキシン類の基準

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等

  1. 耐容一日摂取量(TDI)・・・4pg-TEQ/体重kg/日
  2. 環境基準等
    -1 大気 年平均値 0.6pg-TEQ/以下
    -2 水質 年平均値 1pg-TEQ/以下
    -3 底質 150pg-TEQ/g以下
    -4 土壌 1000pg-TEQ/g以下(調査指標値 250pg-TEQ/g)
  3. 排出規制基準
    (1)排ガス 特定施設及び排出基準値 (単位:ng-TEQ/㎥N)
    廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/h以上)
    ■施設規模(焼却能力):4t/h以上 新設施設基準:0.1 既設施設基準 :1
    ■施設規模(焼却能力):2t/h - 4t/h 新設施設基準:1 既設施設基準 :5
    ■施設規模(焼却能力):2t/h未満 新設施設基準:5 既設施設基準 :10
    ■製鋼用電気炉 新設施設基準:0.5 既設施設基準 :5
    ■鉄鋼業焼結施設 新設施設基準:0.1 既設施設基準 :1
    ■亜鉛回収施設 新設施設基準:1 既設施設基準 :10
    ■アルミ合金製造施設 新設施設基準:1 既設施設基準 :5
    ※ 既に大気汚染防止法において指定物質抑制基準が適用されている新設の廃棄物焼却炉(能力200kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用となる。

    (2)排水 特定施設及び排出基準値 (単位:pg-TEQ/)
    ■硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
    ■カーバイド法アセチレンの製造に用に供するアセチレン洗浄施設 注2)
    ■硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注1)
    ■アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注2)
    ■担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注4)
    ■塩化ビニルモノマーの製造の用に供するニ塩化エチレン洗浄施設
    ■カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 注1)
    ■クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 注1)
    ■4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 注3)
    ■2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 注3)
    ■8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b,,3’,2’-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット)の製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 注2)
    ■アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
    ■亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものから亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 注2)
    ■担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設 注4)
    ■廃棄物焼却炉(火床面積0.5以上または焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯蓄施設
    ■廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
    ■フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 注4)
    ■上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
    ■上記の施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
    ※ 廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、廃掃法に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/。
    ※ 注1)の施設は、平成13年12月1日より施行。
    ※ 注2)の施設は、平成14年8月1日より施行。
    ※ 注3)の施設は、平成16年1月1日より施行。
    ※ 注4)の施設は、平成17年9月1より施行。
     
  4. その他の基準
    (1) 廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処理基準 (単位:ng-TEQ/g)
    種類:ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻  処理基準:3
    <測定回数>排出ガスの測定に併せて年1回以上測定
    (2) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
    ダイオキシン類を含む水底土砂に係る判定基準及び検定方法の設定について
    1) 基準値 検液1リットルにつきダイオキシン類10ピコグラム以下
    2) 検液の作成 水底土砂に含まれる有害物質に係る検液の作成方法と同様
    作成した検液の検定の方法 日本工業規格K0312
    (3) 労働安全衛生規則
    廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について
    (4) 労働安全衛星規則
    廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について

特定悪臭物質(22成分)及び臭気指数の基準値

■対象施設
規制地域内の全ての工場、事業場
事業場:継続的に一定の業務のために使用される事業場
(例)ホテル、病院、学校、下水処理場、廃棄物処理場
工 場:事業場のうち一定の業務としての物の製造、加工のために使用されるところ

■対象外
  • 移動発生源:自動車、航空機、船舶等
  • 一時的作業現場:建設工事、しゅんせつ、埋立等
  • 事業場に含まれないもの:下水道の排水管等
 
(1)特定悪臭物質(茨城町・利根町を除く茨城県内の町村)
■窒素化合物
  • アンモニア
    1号規制:A区域:1 ppm B区域:2 ppm
    におい概要:し尿の様な臭い
  • トリメチルアミン
    1号規制:A区域:0.005 B区域:0.02
    におい概要:腐った魚の様な臭い
 
■硫黄化合物
  • 硫化水素
    1号規制:A区域:0.02 B区域:0.06
    におい概要:腐った卵の様な臭い
  • メチルメルカプタン
    1号規制:A区域:0.002 B区域:0.004
    におい概要:腐った玉ネギの様な臭い
  • 硫化メチル
    1号規制:A区域:0.01  B区域:0.05
    におい概要:腐ったキャベツの様な臭い
  • 二硫化メチル
    1号規制:A区域:0.009 B区域:0.03
    におい概要:腐ったキャベツの様な臭い
 
■アルデヒト類
  • アセトアルデヒド
    1号規制:A区域:0.05  B区域:0.1
    におい概要:刺激的な青ぐさい臭い
  • プロビオンアルデヒド
    1号規制:A区域:0.05 B区域:0.1
    におい概要:刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
  • ノルマルブチルアルデヒド
    1号規制:A区域:0.009  B区域:0.03
    におい概要:刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
  • イソブチルアルデヒド
    1号規制:A区域:0.02  B区域:0.07
    におい概要:刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
  • ノルマルバレルアルデヒド
    1号規制:A区域:0.009 B区域:0.02
    におい概要:むせる様な甘酸っぱい焦げた臭い
  • インバレルアルデヒド
    1号規制:A区域:0.003 B区域:0.006
    におい概要:むせる様な甘酸っぱい焦げた臭い
 
■炭化水素類
  • イソブタノール
    1号規制:A区域:0.9  B区域:4
    におい概要:刺激的な発酵した臭い
  • 酢酸エチル
    1号規制:A区域:3  B区域:7
    におい概要:刺激的なシンナーの様な臭い
  • メチルイソブチルケトン
    1号規制:A区域:1  B区域:3
    におい概要:刺激的なシンナーの様な臭い
  • トルエン
    1号規制:A区域:10  B区域:30
    におい概要:ガソリンの様な臭い
  • スチレン
    1号規制:A区域:0.4 B区域:0.8
    におい概要:都市ガスの様な臭い
  • キシレン
    1号規制:A区域:1 B区域:2
    におい概要:ガソリンの様な臭い
 
■脂肪酸類
  • プロピオ酸
    1号規制:A区域:0.03  B区域:0.07
    におい概要:刺激的な酸っぱい臭い
  • ノルマル酪酸
    1号規制:A区域:0.001  B区域:0.002
    におい概要:汗くさい臭い
  • ノルマル吉草酸
    1号規制:A区域:0.0009 B区域:0.002
    におい概要:むれた靴下の様な臭い
  • イソ吉草酸
    1号規制:A区域:0.001 B区域:0.004
    におい概要:むれた靴下の様な臭い

排ガス特定対象

測定対象施設一覧
  • ボイラー 
    規模要件:伝熱面積10㎡ 燃焼能力50リットル/時以上
  • ガス発生炉、加熱炉
    規模要件:原料処理能力20トン/日 燃焼能力:50リットル/時以上
  • ばい焼炉、焼結炉
    規模要件:原料処理能力1トン/時以上
  • 溶鉱炉、転炉、平炉(金属精錬用)
    規模要件:原料処理能力1トン/時以上
  • 溶解炉(金属の精錬または鋳造用)
    規模要件:火格子面積1㎡以上、羽口面断面積0.5㎡以上、燃焼能力50リットル/時以上、変圧器定格能力200kvA以上
  • 加熱炉(金属の鍛錬、圧延、熱処理用)
    規模要件:火格子面積1㎡以上、羽口面断面積0.5㎡以上、燃焼能力50リットル/時以上、変圧器定格能力200kvA以上
  • 加熱炉(石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用)
    規模要件:火格子面積1㎡以上、羽口面断面積0.5㎡以上、燃焼能力50リットル/時以上、変圧器定格能力200kvA以上
  • 流動接触分解装置の触媒再生塔
    規模要件:触媒に付着する炭素の燃焼能力200kg/時以上
  • 石油ガス洗浄装置に付随する硫黄回収装置の燃焼炉
    規模要件:燃焼能力6リットル/時以上
  • 焼成炉、溶解炉(窯業製品製造用)
    規模要件:火格子面積1㎡以上、変圧器定格能力200kvA以上、燃焼能力50リットル/時以上
  • 反応炉(無機化学工業用品または食料品製造用)直火炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)
    規模要件:火格子面積1㎡以上、変圧器定格能力200kvA以上、燃焼能力50リットル/時以上
  • 乾燥炉
    規模要件:火格子面積1㎡以上、変圧器定格能力200kvA以上、燃焼能力50リットル/時以上
  • 電気炉(製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用)
    規模要件:変圧器の定格容量1000kvA以上
  • 廃棄物焼却炉
    規模要件:火格子面積2㎡以上、焼却能力200kg/時以上
  • ばい焼路、焼結炉(銅、鉛、亜鉛の精錬用)溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉(ベレット焼成炉含)
    規模要件:原料処理能力0.5トン/時以上 火格子面積0.5㎡以上 羽口面断面積0.2㎡以上 燃焼能力20リットル/時以上
  • 乾燥施設(カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用)
    規模要件:塩素処理能力50kg/時以上
  • 塩素急速冷凍装置(塩素化エチレン製造用)
    規模要件:塩素処理能力50kg/時以上
  • 溶解槽(塩素第二鉄の製造用)
    規模要件:塩素処理能力50kg/時以上
  • 反応炉(活性炭製造用[塩化亜鉛を使用するもの]用)
    規模要件:燃焼能力3リットル/時以上
  • 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設
    規模要件:塩素処理能力50kg/時以上
  • 電解炉(アルミニウム製錬用)
    規模要件:電流容量30kA以上
  • 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉(燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用[原料に燐石を使用するもの])
    規模要件:燐鉱石処理能力80kg/時以上 燃焼能力50リットル/時以上 変圧器定格容量200kvA以上
  • 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設(弗酸製造用)
    規模要件:伝熱面積10㎡以上 ポンプ動力1kw以上
  • 反応施設、乾燥炉、焼成炉(トリポリ酸ナトリウム製造用)
    規模要件:原料処理能力80kg以上/時以上 火格子面積 燃焼能力50リットル/時以上
  • 溶解炉(鉛の第2次精錬[鉛合金の製造含・鉛の管、板、線の製造用)
    規模要件:燃焼能力10リットル/時以上 変圧器定格容量40kvA以上
  • 溶解炉(鉛蓄電池製造用)
    規模要件:燃焼能力10リットル/時以上 変圧器定格容量20kvA以上
  • 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設(鉛系顔料の製造用)
    規模要件:容量0.1㎥以上 燃焼能力10リットル/時以上 変圧器定格容量20kvA以上
  • 吸収施設、漂白施設、濃縮施設
    規模要件:硝酸の合成、漂白、濃縮能力100kg/時以上
  • コークス炉
    規模要件:原料処理能力20トン/日以上
  • ガスタービン
    規模要件:燃焼能力50リットル/時以上
  • ディーゼル機関
    規模要件:燃焼能力50リットル/時以上
  • ガス機関
    規模要件:燃焼能力35リットル/時以上
  • ガソリン機関
    規模要件:燃焼能力35リットル/時以上

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