土壌分析項目
土壌環境基準
■カドミウム
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 - 測定方法:
環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
■全シアン
- 環境上の条件:
検液中に検出されないこと。 - 測定方法:
規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)
■有機燐(りん)
- 環境上の条件:
検液中に検出されないこと。 - 測定方法:
昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
■鉛
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 - 測定方法:
規格54に定める方法
■六価クロム
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.05mg以下であること。 - 測定方法:
規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
■砒(ひ)素
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 - 測定方法:
環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
■総水銀
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
■アルキル水銀
- 環境上の条件:
検液中に検出されないこと。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
■PCB
- 環境上の条件:
検液中に検出されないこと。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
■銅
- 環境上の条件:
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 - 測定方法:
昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
■ジクロロメタン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.02mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
■四塩化炭素
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
■クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 - 測定方法:
平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法
■1,2-ジクロロエタン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.004mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
■1,1-ジクロロエチレン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.1mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
■シス-1,2-ジクロロエチレン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.04mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
■1,1,1-トリクロロエタン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき1mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
■1,1,2-トリクロロエタン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.006mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
■トリクロロエチレン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.03mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
■テトラクロロエチレン
- 環境上の条件:検液1Lにつき0.01mg以下であること。
- 測定方法:日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
■1,3-ジクロロプロペン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
■チウラム
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.006mg以下であること。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
■シマジン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.003mg以下であること。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
■チオベンカルブ
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.02mg以下であること。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
■ベンゼン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 - 測定方法:
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
■セレン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.01mg以下であること。 - 測定方法:
規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
■ふっ素
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.8mg以下であること。 - 測定方法:
規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
■ほう素
- 環境上の条件:
検液1Lにつき1mg以下であること。 - 測定方法:
規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
■1,4-ジオキサン
- 環境上の条件:
検液1Lにつき0.05mg以下であること。 - 測定方法:
昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
備考
- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
- 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
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